北米部門

米国・カナダでの知的財産権保護

アメリカ合衆国は無限の可能性を持つ国と考えられています。米国ではすべての個人が、幸福の追求という、憲法に基づく既得権を持っています。国際的に知られる数多くの米国複合企業が、ガレージや裏庭での発明に端を発しています。その莫大な経済力ゆえに、米国は多くのドイツ企業、欧州企業にとって世界でもとりわけ重要なビジネスパートナーとなっています。けれども、米国でビジネスを行いたければ、相当の金融資産に加え、米国の法制度に対する十分な理解も必要です。米国特許法は、依然として欧州の法律とはかなり異なります。1990年代中頃以降、TRIPS協定の規定による調和傾向の高まりに伴い、米国特許法は何度か改正されています。例えば現在、米国特許出願は公開制度が採用されており、存続期間は出願から20年となっています。付与された特許を審査する当事者系手続が存在し、新規性の概念が変更されています。それでも、出願手続における「情報開示義務」や「先発明」主義、「グレースピリオド」など、米国特許法には今なおある種の特殊性があり、これらをきちんと理解する必要があります。さらに欧州法と対照的に、米国法は発明の技術的要件を規定していないため、米国では原則的にビジネス方法も特許を取得することができます。

当事務所は設立時から米国で事業活動を行っています。長年にわたり、評価の高い米国の法律事務所とのネットワークの拡充を図ってきました。それにより、知的財産権の出願から登録までの手続処理関連と、裁判所での知的財産権の行使といった訴訟関連の両方で、多種多様な技術分野に精通した国際的に有名な米国法律事務所との密接な連携が可能となっています。米国法律事務所との長年にわたるこうした良好な協力体制は、お客様にとっても大きな力となります。

当事務所では、特許、意匠、商標の保護に関するさまざまな支援に加え、技術・法律文書の英語翻訳など、北米に関するサービスを提供いたします。特許出願を米国式で、つまり、米国特許制度の形式的要件と法的慣習をきちんと考慮して作成できるのも当事務所の強みです。

北米部門のチームは、こうした北米に関するどんなご質問にもお答えいたします。

Oliver Hassa, Franz Stangl, Dr. Christoph Hecht, Wolfgang Sandmann

For more information, click here.