競争法・独占禁止法

競争法には不正競争防止法や競争制限防止法などがあります。競争制限防止法(「独占禁止法」)は、すべての市場参加者に対し自由競争を保障するものです。ドイツの不正競争防止法(「公正競争法」または「厳密な意味での競争法」)に定める法の目的は、消費者、競争相手、そして市場参加者である一般市民のために、不正な競争的慣行から事業を保護することです。

当事務所は、競争法の中でも不正競争防止法の専門知識が豊富にあります。競争法にかかわる侵害訴訟における長年の経験に基づき、専門的な支援を提供いたします。訴訟の前段階での警告書送付から、仮差止請求、法的措置の実施まで幅広い専門知識を備えております。競争法に関する問題では、予想される侵害に対し、迅速かつ適切に対応することが決め手となることが少なくありません。詐欺、許容できない広告や営業活動、比較広告、競争相手の中傷といったトラブルも、競争法の範疇に入る場合があります。

当事務所の弁護士は、技術的な知的財産権、商標権、意匠権に関する法律に精通していますので、こうした分野の豊富な経験を駆使し、競争法の下での補助的保護にかかわる問題に対処いたします。

販売、マーケティング、代理店契約の構想策定や、企業秘密関連事項、ライセンス契約書の作成、独占禁止法にかかわる問題など、いずれも競争法との関連で特に重要となるこうした業務でお客様をしっかり支援いたします。

フランツ・シュタングル | 産業財産権専門弁護士、法務部主任弁護士、パートナー