特許・実用新案・商標・意匠出願

特許・意匠・商標出願

当所にて、特許・商標・意匠出願の手続を代理致します。

 

特許出願

当所では、発明人よりお渡し頂いた資料や、職務発明に関する報告書を基に、発明人と直接コンタクトをとり、緊密に協議することにより、より中身の充実した品質の高い特許出願の明細書作成を心がけております。特許を受けた発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められるため、出願特許の請求項の記載には、特に入念な作業の遂行が求められます。

当所にて全出願書類の作成が完了次第、発明人に最終確認をして頂きます。発明人の承認を頂いた後、当所よりドイツ特許商標庁、もしくは、欧州特許庁へ電子出願致します。

特許庁が行う特許審査では、出願された発明が、新規性や進歩性、並びに産業上の利用可能性といった特許要件を満たしているか否かが審査されます。そこで、特許出願書類を作成する以前に、関連する先行技術調査を実施し、当該発明の特許取得の可能性に関して、事前に見通しを立てることも可能です。先行技術調査の結果、技術内容の近い文献が見つかった場合には、関連する先行技術に対して、当該発明をどの程度差別化できるか、事前に判断し対策を練ることも可能となります。

 

意匠出願

私たちの視覚を通じて美感を起こさせる外観を有する製品の形状、並びに/ もしくは色彩の二次元もしくは三次元のデザインは、意匠として保護されることが出来ます。

当事務所では、製品の外観を表現する図面、写真、もしくはその他の視覚的方法による表現物を作成し、その他必要書類と共に、ドイツ意匠の場合は、ドイツ特許商標庁へ、共同体意匠の場合は、欧州連合知的財産庁へ電子出願致します。権利の客体である形態は、複数の角度から、無彩色の背景で、意匠を構成しないものや模様などが写らないよう撮影されなくてはなりません。意匠を表現する際には、いずれの表現方法に於いても、保護を求める意匠の特徴が第三者に対しても明確に現れていることが必須となります。

製品に係る複数の意匠を一出願に含め、多意匠一出願とすることも可能です。

出願された意匠は、出願書類に関する方式のみ審査されます。方式審査の結果、欠陥がないと判断された場合には、出願はすぐに登録及び公告へと進みます。意匠出願の場合、意匠が新規性や創作性といった意匠要件を満たしているか否かは、出願段階に於いて審査されません。これらの要件は、民事裁判所にて訴訟となった場合、もしくは、意匠の無効手続で争われます。

 

商標

ドイツもしくは欧州にて、商標 / 企業ロゴの出願をご希望の際は、当所へご相談下さい。商標出願に必要となる諸所諸々の手続全てを当所が責任を持って代理致します。

事業者が、自己もしくは自社の取り扱う商品・サービスを他人もしくは他社のものと区別する為に使用する識別標識は、商標権として保護されることが可能です。商標には、単語、文字、数字、図形、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。又、音の商標登録も認められています。これら保護される商標に応じて、文字商標、図形商標、立体商標、音商標など、商標の種類が区別されます。

商標登録出願を行う際には、商標登録を受けようとする商標と共に、その商標を使用する商品又はサービス(役務)を指定し、商標登録願に記載しなければなりません。商標権の範囲は、この指定商品・指定役務によって決まります。当所では、お客様の取り扱う商品・サービスが最大限に保護されるよう、お客様に代わって指定商品・指定役務リストを作成致します。

商標登録出願がなされると、出願のなされた管轄庁では、商標が登録資格を有しているかどうか、絶対的拒絶理由に関して審査します。例えば、ただ単に指定商品・指定役務を記述する商標は、この時点で拒絶され、登録されることが出来ません。

出願のなされた管轄庁では、先行出願等、他人との関係に基づく相対的拒絶理由に関する審査は行われません。出願された商標が登録要件を満たしている場合、当該商標は登録され、公告されます。先行商標の所有者は、公告された商標に対して、異議申立を行うことが出来ます。