法律分野

知的財産(IP)

知的財産 の権利化は、グローバリズムが進む今日、ドイツ、ヨーロッパにとどまらず、世界各地にて事業を展開する上で、きわめて重要な役割を担います。自社の斬新な発想を権利化すること、そして競争相手の違法行為や不正な取引から自社や自社製品を保護することは、産業を正常に運営する為にもあらゆる事業にとって必須の課題と言えるでしょう。

一般に、産業財産の権利保護は、国による知的財産権を保護する法的義務をさします。世界中の各国にて、産業財産権を保護する為、特許権、商標権、意匠権、実用新案権、植物新品種保護権など、知的財産権の獲得や行使にかかわる権利が法的に定められています。それに加えて、事業間の公正な競争を保障する競争法も、正常な経済活動を保護する為の重要な柱となっています。

又、産業財産権の保護は、著作権法、職務発明法、独占禁止法など多くの法律分野と関連しており、いずれにせよ事業の法的立場に様々な形で影響を及ぼします。

世界経済が急速にグローバル化する昨今、各地での経済活動を安定させ、事業運営を潤滑にする為にも、それぞれの国の規制や法律の特殊性を考慮し、多国間に渡り通用する知的財産権を取得することが求められています。

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