インド部門

インドにおける知的財産権保護

インドは生産と研究、特に医薬品やソフトウェア開発にとって重要な地域です。インドは1998年にPCTに加盟し、現在では国際基準に準拠していることから、インドにおける知的財産権保護は大幅に簡略化されています。とはいえ、インド特許法第3条(d)、第8条(1)と(2)など、特に注意が必要な特殊性もいくつかあります。

当事務所のインド部門は、インドで自社製品の付加価値やアイディアを保護するための知財戦略を計画・実行するにあたって、専門的な支援を提供いたします。長年にわたりインドを定期的に訪問しており、評判の高いインドの法律事務所のパートナーと連携して、知財関連業務を専門的かつ効率的に確実に対処いたします。ムンバイ、プネ、デリー/グルガオン、ハイデラバード、バンガロールのパートナー事務所やサービス提供者と密接に協力しています。

インドの特許法、意匠法、商標法に関するどんなご質問にもお答えいたします。

We will be happy to answer any questions you may have relating to Indian patent law, design law or trade mark law. Please contact Wolfgang Sandmann.

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