侵害訴訟・仮処分手続

特許、実用新案、意匠、商標などの知的財産権者は、第三者による知的財産権の侵害にしばし直面します。又、知的財産権を持たない法人や自然人でも、第三者からの申立によって突如知財紛争に巻き込まれてしまう事態も発生しています。

こうした知的財産権侵害リスクを回避するためにも、技術的知識と法的資格を有する専門家の助言が必要となります。当事務所では弁護士と弁理士が常に緊密に協力しあい、それぞれの専門とする技術分野における知識、並びに法律知識を集結し、知的財産権の侵害事件に対応いたします。又、特許権、商標権、意匠権に関する紛争のみならず、競争法や著作権の侵害紛争でも、お客様をしっかりとサポートいたします。

当所では、これまで培ってきた様々なケースの知的財産権侵害訴訟の経験を活かし、お客様の直面している事態に応じて、現実的且つ目的に沿った解決方法を模索いたします。事情に通じた弁護士が万全の対策を講じることで、例え紛争時の交渉や訴訟の際に想定外の事態が生じたとしても、適確に対処し、不利益を被ることを回避することが可能となります。

知的財産権侵害、並びに競争法や著作権侵害に関する紛争は、コスト面でも負担がかかり、当事者にとっては事業の根幹を揺るがす非常に重要な問題となりかねません。当事務所では、こうした負担も軽減できるよう、経済面においても、常に最適の解決方法を模索いたします。例えば、訴訟を回避して、契約締結や警告書の送付など、裁判外における当事者同士の事前交渉が最適な解決方法になる例も少なくありません。あるいは、民事裁判所へ民事訴訟を提起することにより、権利侵害者に対して希望の措置等を求めることも可能です。

裁判所を通じた紛争救済を得ようとした場合、侵害訴訟よりも短期間の内に結論が出される仮処分手続も有効な解決方法となり得ます。実際、当所でも、数多くの知的財産権紛争事案を仮処分を提起することにより解決いたしております。知的財産権の安全処置である仮処分手続は、とりわけ、見本市での第三者による権利侵害に対する告発手段として有効です。又逆に、当所弁護士は債務者の代理人としても、数多くの仮処分事件において、お客様に対する仮処分の阻止に成功しております。

当事務所の弁護士は、ドイツ地方裁判所、並びに上級地方裁判所における代理権限、並びに、特許無効訴訟の場合は、ドイツ連邦特許裁判所における代理権限を有しております。